2019年に発効されたベトナム化学薬品法令についての、罰則規定にて
ベトナム国内のすべての毒物の輸入、販売、購入について、
別途「薬品取引契約書」の詳細が規定されている。
この契約書が無い場合、取引毎に罰金が
発生する事が新たな罰則規定にて明記された。
また、配送日や使用目的等、この契約書内に記載が必要な項目が多数あり、
化学薬品の取り扱いに対する事務業務の負担が増える事が予測される。
2017年11月25日に施行されたNo.113/2017/ND-CPの新法令について、
現在ベトナム政府で罰則の詳細規定が検討されている。
詳細は多岐に渡るが、すべてのライセンス、登録について
政府の監査での指摘が取引後であった場合に数百万円の事例も散見されております。
重大な事故が起きてからのライセンス未取得、違法取り扱いの発覚については、
営業停止、取り扱い停止等の重い罰則となっている為、輸送、保管、販売については
そのリスクを理解しておく必要があると思われます。
罰則については、各省庁から別途の罰則が発生する為
事前に取り扱いが合法であるかどうかを省庁の地区担当者に確認、申請を取っておく必要があります。
TKケミカルでは過去の自社での経験対応、また各省庁担当者との情報を元に
御社の法務リスクを軽減する提案を行っております。