2019年に発効されたベトナム化学薬品法令についての、罰則規定にて
ベトナム国内のすべての毒物の輸入、販売、購入について、
別途「薬品取引契約書」の詳細が規定されている。
この契約書が無い場合、取引毎に罰金が
発生する事が新たな罰則規定にて明記された。
また、配送日や使用目的等、この契約書内に記載が必要な項目が多数あり、
化学薬品の取り扱いに対する事務業務の負担が増える事が予測される。
ベトナム化学薬品データベースからの詳細指摘について
この法令により、ベトナム国内の下記取扱者は各自で申請が必要になり
WEBデータベース上で薬品の移動がすべて管理される事となる。
輸入者、販売者、購入者、使用者
違反や事故が起きた場合その商流について
確認し、各事業者へのライセンス確認、未認証への罰則を指摘する事になります。
薬品使用後の容器の取り扱いについても、自社スタッフが個人的に
販売や使用して適切な処理をしなかった場合に、最終購入者が責任を負う事が
決められております。
外資系企業でもこのレポートにWEB登録はされているが、
実際に各薬品を取り扱うライセンスとは関連性が無い為、許可を得ていない
薬品を登録している事例が散見されており、注意が必要となります。